出産や育児休業に関する手続きは多々あります。
それぞれ適切なタイミングで手続きを行わないと支給される手当等を
受け取れない場合があります。
まずは、出産育児一時金です。出産育児一時金は被保険者及び被扶養者が
出産した時に健康保険へ申請することにより1児につき42万円が支給されます。
(産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は39万円となります)
次に産休中に給与の支払いがない場合は、健康保険より出産手当金が
支給されます。
出産手当金の額は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
また、育児休業中には雇用保険より育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金の額は、1か月当たり、原則として
休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額です。
他にも育児休業中には手続することにより社会保険料の免除を受けることができます。
現在、産休中は社会保険料の免除を受けることができませんが、平成26年4月より
産休中も社会保険料の免除が受けられるようになります。
その他、養育期間標準報酬月額特例等ありますが、これらはすべて届出や請求が
必要となります。
また、受給延長に際しての手続き等、手続きにはそれぞれ細かい要件等があります。
弊社では、このような手続きを代行致しておりますので、面倒な手続きは弊社に
お任せください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 北野