平成25年12月1日以降、雇用調整助成金の支給要件が変更される予定です。
今年で何回目の改正でしょうか。
内容は…
①クーリング期間制度の実施
過去に雇調金(中安金)の支給を受けたことがある事業主が
新たに対象期間を設定する場合、
直前の対象期間満了日の翌日から1年を超えていること。
②休業規模要件の設置
対象被保険者の休業実施日の延日数が
所定労働延日数の1/20以上(中小企業)の場合のみ助成対象となる。
③特例短時間休業の廃止
特定の労働者のみに実施する「特例短時間休業」は助成対象外となる。
④教育訓練の見直し
(1)教育訓練の助成額の変更
一律1,200円
(2)教育訓練日の業務不可
教育訓練を行った日に、業務を行った場合は助成対象外となる。
(3)事業所外訓練における半日訓練の新設
全一日または半日(3時間以上所定労働時間未満)の訓練が可能となる。
(4)教育訓練の判断基準の見直し
助成対象とならない教育訓練の判断基準に新たに項目が追加される。
今まで雇調金(中安金)をご活用されていた会社様には苦しいお知らせですね。
活用する幅は少なくなってしますが、それでも利用してみたい
興味があるというお問い合わせは大歓迎しております。
助成金はその他にも様々ございますので、お客様に合った助成金を提案させて頂きます。
もちろん提出代行も行っております。お気軽にご相談ください。
田畑