労働保険料は、年度ごとに概算で保険料を納付し、年度末に賃金総額が確定したあとに
精算する形で、1年に1回労働保険料の申告をし保険料を納めます。
したがって、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
その額は労災保険料はすべての労働者、雇用保険料は被保険者のの賃金の総額に、
その業種ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険料の対象となる賃金には、給与だけでなく賞与も含み、アルバイトや臨時で
雇用した人の賃金も含めて計算しなければなりません。
この年度更新の手続きは、申告書の提出・納付ともに毎年6月1日から7月10日までの
間に行わなければなりません。
そして、納付は原則、7月10日までに納付しなければなりません。
但し、概算保険料の額が40万円を超える場合には3回に分けて分納することができます。
また、口座振替にすると全期(分納の場合の1期)の振替日が9月6日となります。
もし、手続や計算方法がわからないという方は、労働保険料の手続代行を弊社で
行っておりますので、ご相談下さい。
北野