健康保険・厚生年金保険の保険料のもととなる標準報酬月額は、
実際に受けた報酬に合わせて毎年9月に決定し見直されます。
この報酬を報告する書類が「算定基礎届」です。
算定基礎届では、
毎年7月1日現在に在籍している全被保険者について届出をしなければなりません。
ここで、簡単にポイントを挙げてみます。
1.次のいずれかに該当する方は、提出の必要はありません
①6月1日以降に資格取得した方
②6月30日以前に退職した方
③7月、8月、9月に月額変更届を提出する方
④7月、8月、9月に育児休業等終了時月額変更届を提出する方
2.支払基礎日数が17日未満の月に支払った報酬月額は、参入しません。
3.パートタイマー等の被保険者については、支払基礎日数により扱いが異なります。
①17日以上の月がある:17日以上の月により決定
②すべて17日未満で5日以上の月がある:15日以上17日未満の月により決定
③支払基礎日数がすべて15日未満:従来の標準報酬月額で決定
4.業務の性質上、当年4月~6月の月平均と、年間平均で求める標準報酬月額の差が
2等級以上あり、この差が、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、
被保険者の同意のもとで年間平均を使うことができます。
そのほかにも細かいルールがありますが、保険料を決定するための大事な届です。
今年の提出期間は7月1日から7月10日までです。
健康保険組合に加入されている場合は、期間が異なる場合がありますので
ご注意ください。
本藤