高年齢雇用継続給付とは、
60歳時点と比べて賃金が75%未満に下がった状態で
同じ会社で引き続き雇用される高年齢者に対して
雇用保険から支給される給付金です。
対象者は、
・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
60歳以上65歳未満の一般被保険者
・各月の賃金が343,396円未満
支給額は、60歳時点の各月の賃金と比べて
・61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額
・61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて
各月の賃金の15%相当額未満の額
支給対象期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までです。
会社側、従業員側どちらにもメリットがありますので
60歳で定年退職を迎えた後、再雇用の予定がある場合は
給付の検討をしてみてはいかがでしょうか。
また、年金を受け取られる方は支給調整がございますので
ご注意ください。
弊社では、申請手続き代行や給与シミュレーションを行っております。
お気軽にご相談ください。
田畑