労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
1.一般労働者派遣事業
通常は派遣元に常時雇用されない労働者(自社の契約社員)を
他社に派遣する形態で許可制です。臨時・日雇い派遣もこれに該当します。
なお、一般労働者派遣事業の許可を得れば、特定労働者派遣事業も可能となります。
一般的に「派遣会社」といえば、この形態の事業者が広く知られています。
一般労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する
都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をする必要があります。
2.特定労働者派遣事業
派遣元に常時雇用される労働者(自社の正社員)を他社に派遣する形態です。
特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する
都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理される必要があります。
弊社では労働者派遣業許可の申請代行を行っております。
面倒な書類作成・届出は弊社におまかせください。
奥村