障害者雇用率制度は、ご存知でしょうか。
雇用する労働者に占める身体障害・知的障害者の割合が一定率以上になるように
義務付けられている制度です。
平成25年4月1日から、この障害者の法定雇用率が民間企業で1.8%から2.0%に
引き上げられました。これは、常用労働者100人の企業で、2人以上の障害者を
雇用する義務があることになります。
この法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が
従業員56人以上から50人以上に変わりました。
また、障害者の法定雇用率未達成の事業主対して、障害者雇用納付金制度があります。
これは、法定雇用率に満たない事業主は不足1人当たり月額5万円の納付金を納める
制度です。
この制度は現在、常用労働者数200人超の企業が対象となっておりますが、平成27年
4月より常用労働者100人超の企業から対象となります。
一方、法定雇用率を上回って障害者を雇用している事業主には報奨金として超過1人当たり
月額2万1千円がもらえる制度もあります。
常用労働者の人数、雇用している障害者の数のカウントは、労働時間数や障害者等級などで
変わってきます。弊社では、現状の障害者雇用率や法定雇用率の不足人数等を知りたい
企業様のご相談にのっております。
北野