大きな法改正が相次ぎ、就業規則の変更を行った事業主様も多いと思います。
就業規則の届け出には、過半数代表者の意見を聞かなければなりませんが、
36協定などの締結にも、過半数代表者の選出は必要です。
最近は、過半数代表者の適正性まで問われることがあるため
注意が必要です。
過半数代表者は、労働基準法で次のように定義されています。
1.法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものでないこと。
2.法に規定する協定等をするものを選出することを明らかにして実施される
投票、選挙等の方法による手続きにより選出された者であること。
上記の「投票、選挙等」の「等」には、
労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が
当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き
が該当するとの解釈例規があります。
また、労働者の範囲についても、
管理監督者には過半数代表になる権利はありませんが、
一票を投じる権利はありますので、こちらも注意が必要です。
適正な方法を理解して選任することが大切ですので、
一度、選出方法の見直しをされてみてはいかがでしょうか。
本藤