三六協定という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。
この三六協定は時間外・休日労働に関する労使協定を指します。
労働基準法では原則、法定外時間労働(残業・休日出勤)は認められていません。
例外として、労働基準法第36条に
「使用者は、労使協定をし、これを行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合においては、
法定の労働時間又は法定の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって
労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。」
とされています。
このことから、残業や休日出勤をさせる場合には従業員代表と会社が労使協定を締結し
その協定届を労働基準監督署に届け出なければなりません。
この協定届の協定期間は1年間ですので毎年、届け出をします。
協定期間は会社により異なりますが、4月から1年間で協定を締結している会社は
多いと思います。
また、この協定は協定届を労働基準監督署へ届け出た日もしくは協定期間初日の遅い方より
有効となりますので、4月から1年間で協定を締結している会社はそろそろ準備をして頂き、
3月中に労働基準監督署へ届け出をしなければなりません。
弊社では、そのような手続き代行を行っております。
面倒な手続きを任せたいと思いましたら、ぜひ弊社にご連絡ください。
北野