年金の受給年齢が引き上げられ、平成25年4月2日以降に
60歳を迎える男性は、60歳では年金がもらえなくなります。
その状況に合わせて平成25年4月1日に高年齢雇用安定法が
改正になり、原則、65歳までは希望者全員継続雇用する制度を
導入しなければなりません。
年金の引き上げ同様にこの法改正にも経過措置があります。
現在、継続雇用の基準に関して労使協定を結んでいる会社は
基準の適用年齢を段階的に上げて行くことができます。
この法改正は、継続雇用のルールの変更をしないといけませんので
現在、対象になる人がいない場合でも就業規則の変更が必要になります。
就業規則をどのように変更すればよいかわからない会社様などは
弊社にご連絡頂ければお力になれますのでぜひご相談して下さい。
北野