年末調整の時期がやってきました。
多くの会社では、すでに従業員の方に申告書を配布し、
そろそろ回収を始めている所もあるかと思います。
今年の年末調整では、昨年と比べて3つの変更点がありますが、
そのうち、従業員の方にかかわりの大きいものは2点です。
1.生命保険料控除の改組
保険料控除の種類が、
「一般生命保険料控除」
「個人年金保険料控除」
「介護医療保険料控除」
の3種類となり、それぞれ上限が4万円となりました。
昨年までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類で
それぞれ上限5万円まででした。
2.通勤手当の非課税限度額の変更
自動車などの交通用具を使用して通勤する方が受ける通勤手当は、
距離比例額を超える部分が課税対象となりました。
これは、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されています。
以前は、距離比例額と運賃相当額の多い方まで非課税とされていました。
昨年の年少扶養親族の扶養控除廃止など、続けて改正が行われています。
来年も、一定の方の給与所得控除や退職所得の金額の計算方法の改正が決まっています。
社労士といえども給与計算・年末調整などは重要ですので、
しっかり把握し、正確に対応するよう努めます。
この内容が、ご覧になった方のご参考になれば幸いです。
本藤