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皆さま、こんにちは。 暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。🌞さて、表題のとおり、検知器を用いたアルコールチェックが義務化されます。 昨年令和4年10月から無期延期されていましたが、令和5年12月から開始する方針となりました。 <以下、2点が安全管理者の業務に加わります> ①運転前後の運転者に対し、目視等により酒気帯びの有無の確認をするほか、アルコール検知器を使用して確認を行うこと ②確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること その他、使用するアルコール検知器の詳細や安全運転管理者が不在の時の対処法など詳細が警察庁のHPに記載されておりますので、1度ご確認してはいかがでしょうか。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 田中
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by jinjipartner
| 2023-08-31 11:11
皆様、こんにちは。 連日の猛暑でお身体の調子は大丈夫でしょうか。 5月8日からマスクの着用が個人の判断になってから3ヶ月が経とうとしています。電車の中では、マスクを 外している人たちが多く見受けられるようなってきました。ただ、コロナ感染者が徐々に増加傾向にあると ニュースで流れてきますと、まだ、油断はできないのかなと思って過ごしています。 今年も最低賃金が上がる予定です。現在の全国平均が961円ですが、41円アップの1,002円で審議が 行われています。愛知県の最低賃金は986円、岐阜県は910円ですが、今年も大幅にあがるかもしれませ ん。今後の動向を注視していきたい事案です。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 滝 #
by jinjipartner
| 2023-07-28 18:13
みなさま、こんにちは。
6月末とは思えないほど暑い日が続いておりますが、体調をくずされてはいませんか。
さて、先月のブログでもあったように多くの事業所様は労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のお手続きの最中だと思います。
通常の業務とは違って年1回のお手続きですので、事務手続きをされる方はそちらの業務に神経を使われていると思います。
そのため、他の手続きについて忘れがちになります。 特に6月、7月は多くの事業所様が夏季の賞与を支給されます。 賞与を支払った場合は「被保険者賞与支払届」を作成して、支払日より5日以内に日本年金機構に提出しないといけません。 また、賞与を支払わない場合でも「賞与不支給報告書」を作成して日本年金機構に提出する必要があります。
一度、月末までに処理した手続きを見直してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森 #
by jinjipartner
| 2023-06-29 13:05
みなさま、こんにちは。
昨年より早く、東海地方も梅雨入りしましたね。 「梅雨=雨」ということで、私の心に一番残っている雨に関わるアメリカの作家の名言をお伝えしますね。 “A rainy day is a special gift to the readers.”– Amy Miles 直訳すると“雨の日は読書家への特別な贈り物”です。 ネガティブなイメージを抱かれがちな「雨」を「特別な贈り物(special gift)」と表現しているところがとても素敵ですね。
さて、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届提出の時期が今年もやってきます。 労働保険年度更新は昨年4月から今年3月までの賃金を基にした労災保険料、雇用保険料の申告納付です。 社会保険算定基礎届は今年4月から6月の賃金を基にし、決定した標準報酬月額はその年の9月から適用され、原則として1年間継続適用されます。 1年間の社会保険料を決める重要な届出になりますので、お忘れのないようご注意くださいね。
これから蒸し暑い日がやってきます。 みなさまもどうか体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 長谷川 #
by jinjipartner
| 2023-05-30 09:59
みなさま こんにちは。 新年度が始まり、1ヶ月が過ぎようとしています。新生活、いかがお過ごしでしょうか。
さて、表題のとおり、今回は「障害者の法定雇用率」についてお伝えさせて頂きます。
2024年4月1日から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
※民間企業の場合 2024年3月31日まで2.3% → 2024年4月1日から2.5%
これにより、2024年4月には従業員数が40人以上、2026年7月には従業員数37.5人以上の民間企業に、1人以上の障害者を雇用する義務が発生いたします。
また、障害者を雇用しなければならない民間企業には 1.毎年6月時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 2.障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任 の義務が発生いたします。(2の「障害者雇用推進者」の選任に関しては努力義務)
※除外率制度等により、法定雇用率が異なる場合がございますので リーフレット(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf をぜひご参照ください。
段々と暑くなってまいりました。 体調を崩さないよう、お体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
社会保険労務士法人 人事パートナーズ 松永 #
by jinjipartner
| 2023-04-26 13:13
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