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皆様、こんにちは 寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。 今年も法改正が多い1年でした。 一番印象に残っていますのが、10月より社会保険加入者が51人以上の 会社様は週20時間以上かつ1ヶ月の賃金が88,000円以上になる方は、 社会保険の加入が義務付けれます「社会保険の適用拡大」が印象に残っ ています。 また、先のお話になりますが、現時点で決まっています雇用保険の適用 拡大です。こちらは2028年4月より週20時間以上から週10時間以上働く 方に対し、雇用保険の加入の対象になるものです。現時点の情報のため、 内容の変更等はございますでしょうが、徐々に短時間労働者に対する社会 保険、雇用保険の対象が拡大していく中で、経営者のコスト増が懸念され てくることかと思われます。 経営者の方は、上記のような情報をいち早く確認し、従業員にアナウンス 及び対策をしていく必要があるかと思われます。私でもこういった情報を 会社様に発信し、経営者及び従業員のお手伝いができればと考えておりま す。 長々とお話ししてしまいしたが、今年の年末年始は最大で9連休となってい ますが、けがや病気に気を付けてお過ごしくださいませ。 来年も何卒よろしくお願い致します。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 滝 #
by jinjipartner
| 2024-12-27 10:03
みなさま、こんにちは 気づいてみれば、今年もあと1ヶ月、あっという間の一年でした。 さて、今年も年末調整の時期がやってきました。 給与担当者は、毎年忙しい時期になりますが、今年は定額減税適用の影響で、年末調整業務に変更があります。 そこで、定額減税を中心に年末調整の変更点をお伝えいたします。 既に今年の6月1日時点での定額減税額にて月次減税がされていますが、年末調整の際に改めて12月31日時点の定額減税額で再計算して、所得税額の調整を行います。これを年調減税といいます。 年調減税の対象者は以下の従業員となります。 ・令和6年12月31日時点で国内居住する者 ・申告者の給与収入額が2,000万円以下 ・扶養控除等申告書を提出し甲欄適用されている者 申告者の給与収入額が、2,000万円を超えている場合は、年末調整ではなく確定申告が必要となりますので注意が必要です。 年調減税額は、「本人 30,000 円」と12月31日時点での「同一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000 円」との合計額となります。 年調減税額の計算に当たっては、従業員様から提出された「扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認することになります。そして、従来通り年税額を計算した後に年調減税額を控除し、控除後の金額に102.1%を乗じ、復興特別所得税を含んだ年調年税額を算出します。 尚、同一生計配偶者(居住者に限ります。)を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。 年末が近いということで、業務に追われている方が多いと思います。 体調管理に気を付けて新年をお迎えください。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 小森 #
by jinjipartner
| 2024-11-28 13:50
皆様こんにちは
本年も残り2カ月となりました。 年末は長い連休の方も多く、楽しい予定を立ててお仕事頑張っている方も 多いと思いますが、お子様がいる家庭ではいろいろと物入りで悩まれてい る方も多いのではないでしょうか? その悩みが少し緩和される、児童手当の拡充が今月より行われました。 従来の児童手当からいくつか変更点がありましたのでご紹介いたします。 ①支給年齢の引き上げ 従来:15歳の誕生日以後、最初の3月31日まで 改正:18歳の誕生日以後、最初の3月31日まで ➁第3子の支給額増加 従来:第3子以降 15,000円 改正:第3子以降 30,000円 ③所得制限撤廃 従来:年収960万以上に制限あり 改正:制限なし ④支給月の変更 従来:2,6,10月支給 改正:2,4,6,10,12月支給 ⑤子の人数 従来:18歳の誕生日以後、最初の3月31日以降は子の数としない 改正:22歳の誕生日以後、最初の3月31日以降は子の数としない ※補足 従来:20歳、17歳、15歳 「17歳と15歳」が児童手当の対象となりは2子分(20,000円)支給 改正:20歳、17歳、15歳 「全員が対象」となり児童手当は3子分(50,000円)支給 詳しくはこちらでご確認ください(児童手当制度改正のご案内(名古屋市)) このように児童手当の金額や対象が拡大しました。 そして、改正後の最初の支給が12月となり、年末に間に合います。しかし、6月に改定手続き した方も再度手続きが必要となりますので、届いた書類を確認の上、手続きを忘れないよう ご注意ください。 昼夜の寒暖差も大きくなり、体調管理の難しい時期となりましたが、体調に気を付けて お過ごしください。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 岩田
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by jinjipartner
| 2024-10-28 09:02
こんにちは! 年末まで残すところ100日を切りましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 表題の通り、マイナ保険証の利用促進に向けて健康保険法等の一部が改正され、従来の健康保険証は2024年12月2日に廃止されることとなりました。 それに伴い、加入されている健康保険の運営元から事業所等へ「資格情報のお知らせ」が9月から順次送付されております。既に受け取られた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 これは、マイナ保険証の本格導入前に「資格情報」と「マイナンバーの下4桁」を被保険者・被扶養者にお知らせすることで、ご自身の健康保険の記号-番号などの資格情報を把握していただくこと、そして登録されている情報に間違いがないか今一度確認していただくためのものとなっております。 今後既存の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで有効となり、マイナ保険証をお持ちでない方は、有効期限付きの「資格確認書」が交付されることとなります(新規加入者を除く)。 従来から制度が変化するため、問い合わせ等対応が別途必要となるかもしれません。詳細な情報を収集し、把握いただきますことをお勧めいたします。 ここ近日で暑さが和らぎ、秋の訪れを感じ始めております。 季節の変わり目となりますので、体調を崩されないようご自愛くださいませ。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 山本
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by jinjipartner
| 2024-09-26 17:06
みなさま、こんにちは!
弊社では今月から新しい仲間も増え、暑さに負けず活気づいております!
さて、今年もそろそろ社会保険料の改定時期になります。 7月に提出しました「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、 その年の9月から翌年8月までの1年間の社会保険料の金額を算出する元になります。 標準報酬月額決定後の新しい社会保険料で控除するタイミングは、 給与の締日、支給日を踏まえ、実際に9月分の保険料を何月に支払う給与から 控除しているかにより会社様ごとで異なってきます。 基本的に社会保険料は「翌月控除」を推進しておりますので、10月から 社会保険料が改定となる会社様が多いかと思われますが、当月徴収の会社様では 9月支給の給与から社会保険料が改定されることとなりますので、ご注意ください。 具体的な事例を挙げてみますと、 ◆「翌月控除(10月分給与から9月分の保険料を引いている)」 ・「末締め、翌月10日払い」の場合 9月10日(8月分保険料)⇒従前の保険料 10月10日(9月分保険料)⇒新しい保険料 ・「20日締め、25日払い」の場合 9月25日(8月分保険料)⇒従前の保険料 10月25日(9月分保険料)⇒新しい保険料 ◆「当月控除(9月分給与から9月分の保険料を引いている)」 ・「20日締め、25日払い」の場合 8月25日(8月分保険料)⇒従前の保険料 9月25日(9月分保険料)⇒新しい保険料 暑い夏を乗り切るためには、健康管理が欠かせません。 熱中症対策を万全にし、体調に気を付けましょう。 社会保険労務士法人 人事パートナーズ 轟木 #
by jinjipartner
| 2024-08-26 15:09
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