育児・介護休業法が平成29年1月1日に改正され施行されます。
今回の改正は、妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に離職することなく
働き続けられる雇用環境を整備することが目的とされています。
主な改正内容は以下の通りです。
①介護休業が、対象家族1人につき3回を上限として通算93日まで、分割して取得できるようになります。
②介護休暇が半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得できるようになります。
③介護の為の所定労働時間の短縮措置が介護休業とは別に利用開始から3年間で2回以上利用
できるようになります。
④所定外労働の免除を、介護終了までの期間請求できるようになります。
⑤有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和されます。
⑥子の看護休暇が半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得できるようになります。
⑦育児休業等の対象となる子の範囲が拡充されます。
⑧マタハラ・パタハラなどの防止措置が新設されます。
改正に伴い、育児介護休業規程や労使協定も見直しが必要となります。
ご不明点がございましたら是非弊社までお問い合わせください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 中尾