労災保険は、本来、労働者の業務災害及び通勤災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でも、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して
特別に任意加入を認めています。
これが労災保険の特別加入制度です。
特別加入することができるのは、
(1)中小事業主及びその家族従事者等
(2)一人親方及びその他の自営業者等
(3)海外派遣者等
(4)特定作業従事者
となっています。
また、特別加入者の場合、労働者と異なり賃金がないため、
「特別加入保険料算定基礎額表」というものが、定められています。
つまり「給付基礎日額」を基礎として保険料を算定することになります。
業務災害、通勤災害において、労働者以外の方も保証してもらえる制度のため、
ご関心のある方、ご検討されていらっしゃる方は弊社までご連絡ください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 岡田