人を雇い入れた際に活用できる助成金の一つにトライアル雇用奨励金があります。
この助成金は職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間試行雇用
することにより支給されます。
支給額は対象者1人あたり月額最大4万円(最長3カ月間)です。
トライアル雇用の対象者は下記の通りです。
①これまでに就労経験のない職業に就くことを希望する人
②学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人
③紹介日以前2年以内に2回以上離転職を繰り返している人
④紹介日前において離職している期間が1年を超えている人
⑤妊娠、出産又は育児を理由として退職した人で、紹介日前において安定した職業に
就いていない期間が1年以上の人
⑥その他の就職の援助を行うにあたって特別の配慮を必要とする人
•母子家庭の母等
•父子家庭の父
•生活保護受給者
•季節労働者
•中国残留邦人等永住帰国者
•日雇労働者
•住居喪失不安定就労者
•ホームレス
•その他トライアル雇用の活用が必要と認める者
平成26年3月からは②と⑤の人たちも対象者に加わりました。
トライアル雇用制度を活用することで、労働者の適性を確認した上で正社員として
雇用することができる為、雇用のミスマッチを防ぐことができます。
ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。
愛知 名古屋 社労士 人事パートナーズ 中尾