4月1日改正の高年齢者雇用安定法に合わせて、
就業規則を改定しなければならない会社様も
多くいらっしゃると思います。
就業規則とは他人同士が集まってできている
会社のルールブックであり、
国家にたとえると法律にあたります。
従業員が10人以上いる会社は
就業規則の作成と監督署への届出が必要です。
従業員が10人以下の会社では
必ずしも就業規則を作成する義務はありませんが、
上記に書いたように就業規則は会社のルールブックとなるものなので
会社を円滑に運営するうえで、作成されることをお勧めいたします。
弊社では会社の実情にあわせた就業規則をご提案いたしますので、
就業規則の見直し、新規作成をお考えの方はお気軽にご相談ください。
齋藤