平成25年4月1日以降、
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の助成率が
変更になると発表されました。
中小企業については、今まで基準賃金額の8割が助成されていたものが、
約7割に下がります。
雇用維持事業主の特例もなくなります。
平成24年10月の生産要件と支給限度日数の見直しに続く変更です。
アベノミクスに伴う景気回復の期待感がある一方、
現実にはまだまだ休業を実施しなければならない企業も多いでしょう。
助成率変更の影響が出なければ良いのですが、
助成金額が下がる会社様もあると思います。
判定基礎期間(賃金計算期間)の初日が4月1日以降にある分から変更されますので
注意が必要です。
また支給限度日数について、
平成25年10月1日以降に始まる対象期間からは、
受給できる日数が、1年間で100日、3年間で150日となります。
こちらは助成金の利用を開始する1年間の初日が10月1日以降にある場合に
適用されます。
3年間で150日はかなり厳しいですので、
助成金を受給できない会社様もかなり出てくるのではないでしょうか。
平成25年度からは雇用関係助成金全体の統廃合が実施されます。
休業はできなくても、ほかの助成金は利用できるかもしれません。
弊社ブログでも、随時、助成金の紹介をさせていただきます。
本藤